フリーランス新法とは?業務委託を発注する中小企業が対応すべき実務ポイント
「フリーランスへの業務委託は下請法の対象外だから関係ない」と考えていた中小企業にとって、2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」は見過ごせない制度です。下請法のような資本金要件がなく、従業員を雇わずに個人で仕事を受けるフリーランスへ業務委託を発注する事業者であれば、企業規模を問わず対象になります。デザイン・ライティング・エンジニアリングなど外部人材への発注を増やしている中小企業ほど、実務対応を確認しておく必要があります。
フリーランス新法の対象となる取引
フリーランス新法が対象とするのは、発注事業者からフリーランス(特定受託事業者)への業務委託です。フリーランス同士の業務委託も対象に含まれる一方、消費者との取引は対象外です。従来の下請法は資本金の額によって適用対象が区切られていましたが、フリーランス新法にはこうした資本金要件がありません。そのため、これまで下請法の対象外だった小規模な企業でも、フリーランスへ業務委託を発注していれば規制の対象になります。
発注事業者に求められる主な義務
| 義務の内容 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 取引条件の明示 | 業務内容・報酬額・支払期日などを書面または電子データで明示する |
| 報酬支払期日の設定 | 給付を受領した日から60日以内のできるだけ早い時期に支払期日を設定する |
| ハラスメント対策 | フリーランスに対する言動について相談体制を整備するなどの対応を行う |
| 契約の中途解除に関する事前予告 | 一定期間以上の契約を解除・不更新とする場合、原則30日前までに予告する |
これらの義務は、契約書を交わしていない口頭ベースの発注であっても対象になり得る点に注意が必要です。「これまで信頼関係でやってきたから」という理由で取引条件を明示していない発注が残っている場合は、書面化を進めるきっかけとして見直すとよいでしょう。
中小企業が実務で確認しておきたい流れ
- 発注しているフリーランスを洗い出す:継続的に業務委託しているデザイナー・ライター・エンジニアなどを部署横断でリストアップする
- 取引条件明示のフォーマットを用意する:業務内容・報酬額・支払期日などを毎回同じ様式で明示できるようにしておく
- 支払期日の運用ルールを見直す:検収から支払いまでの社内フローが60日以内に収まっているか確認する
- 契約解除時の予告ルールを社内で共有する:契約を終了する際に担当者の判断だけで即日終了としていないか確認する
すべてを一度に整備しようとせず、まずは取引条件の明示から着手し、支払期日や契約解除のルールへ順に広げていくと、現場の負担を抑えながら対応を進めやすくなります。
まとめ
フリーランス新法は資本金要件がなく、フリーランスへ業務委託を発注するすべての事業者が対象になる制度です。取引条件の明示・報酬支払期日・ハラスメント対策・契約解除の予告といった義務を、契約書や社内フローに落とし込んでおくことが、フリーランスとの取引を安心して続けるための土台になります。契約条件の管理や支払期日のチェックといった実務をAIで効率化する取り組みについては、Flex AIWAYが紹介している業務自動化の事例も参考になります。CrossLinkはAIWAY Groupの一員として、中小企業の採用・労務にまつわる実務情報を発信しています。