障害者雇用率が2.7%に引き上げ|従業員37.5人以上の中小企業が対応すべきこと
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。これに合わせて、障害者雇用の義務が生じる対象企業の範囲も、常用雇用労働者数40人以上から37.5人以上へと広がっています。これまで対象外だった従業員37.5人以上40人未満の中小企業も、新たに法定雇用率の達成を求められる立場になりました。
対象になったかどうかの確認ポイント
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 自社の常用雇用労働者数 | 37.5人以上かどうかをまず確認する(パート等は労働時間に応じて算定する) |
| 現在の障害者雇用人数 | 引き上げ後の法定雇用率を踏まえた必要人数を満たしているか |
| 障害者雇用状況報告書の提出義務 | 新たに対象となった企業は報告義務が生じる |
| 社内の受け入れ体制 | 初めて対象になる企業は業務の切り出しや配慮の準備が必要 |
新たに対象になった企業が進めておきたいこと
- 常用雇用労働者数の再確認:パート・アルバイトを含めた労働時間換算で、自社が対象規模に該当するかを確認する
- 現状の雇用人数との差分の把握:既に障害者を雇用している場合も、引き上げ後の雇用率を満たしているかを改めて計算する
- ハローワーク・労働局への相談:初めて対象になる企業は、求人の出し方や各種助成金の活用について早めに相談しておく
- 受け入れ業務の洗い出し:どの業務を任せられるかを具体的に描いておくと、求人作成や面接がスムーズになる
法定雇用率を達成できない状態が続くと、障害者雇用納付金の納付義務や行政指導の対象になり得るため、対象になったこと自体に早めに気づくことが重要です。
初めて対象になる企業が使える主な制度
障害者雇用に初めて取り組む企業向けには、採用や職場環境の整備にかかる費用を支援する各種助成金が用意されています。対象となる助成金の種類や条件は年度によって見直されることがあるため、自己判断で進めず、管轄のハローワークや労働局に自社の状況を伝えたうえで、利用できる制度を確認することが確実です。地域障害者職業センターでは、採用計画の立て方や職場定着に関する相談にも応じています。
よくある疑問
Q. パート・アルバイトも常用雇用労働者数に含まれますか。 A. 週の所定労働時間に応じて、常用雇用労働者数への算定方法が定められています。自社の雇用形態ごとの労働時間を洗い出し、算定方法に沿って確認する必要があります。
Q. すでに対象企業だった場合も確認は必要ですか。 A. 必要です。法定雇用率そのものが引き上げられたため、これまで対象企業だった会社も、新しい雇用率を満たしているかどうかを改めて計算し直す必要があります。
初めて対象になる企業にとって、特に負担になりやすいのが雇用状況の集計や社内データの管理です。勤怠・雇用データの集計をAIで効率化する取り組みは、Flex AIWAYが紹介している業務自動化の事例でも取り上げられています。
まとめ
2026年7月の法定雇用率引き上げにより、対象企業の範囲が常用雇用労働者数37.5人以上へと広がりました。これまで対象外だった中小企業は、まず自社の常用雇用労働者数を確認したうえで、報告義務や受け入れ体制の準備を早めに進めておくことが大切です。CrossLinkはAIWAY Groupの一員として、中小企業の採用・労務に関する実務情報を発信しています。