最低賃金の引き上げは2026年10月から|中小企業が今のうちに確認しておきたいこと
毎年10月頃、都道府県ごとの地域別最低賃金が改定されます。2026年度(令和8年度)も全国的に引き上げが決まっており、パート・アルバイトを含む従業員を雇用する中小企業にとっては、施行日までに時給・給与体系を点検しておく必要があるタイミングです。この記事では、今回の改定の概要と、担当者が確認しておきたい実務ポイントを整理します。
2026年10月改定の概要
今回の改定では、全国加重平均額が1,177円となり、前年度の1,121円から56円の引き上げとなりました。都道府県ごとの引き上げ幅は54円から65円の範囲で、改定後の最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円です。この56円という引き上げ幅は、目安制度が始まった1978年度以降で2番目に高い水準とされています。
施行(発効)日は都道府県によって異なり、多くの地域で10月1日から適用が始まる一方、岩手県・熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日など、12月にずれ込む地域もあります。自社の事業所がある都道府県の発効日を、労働局の公示情報で個別に確認することが欠かせません。
中小企業が確認しておきたいポイント
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 自社都道府県の新しい最低賃金額と発効日 | 労働局の公示を確認し、社内カレンダーに反映する |
| 現在の時給がすでに下回っていないか | パート・アルバイトだけでなく、月給制の従業員も時間換算で確認する |
| 求人票・募集要項の時給表示 | 発効日以降に募集を続ける場合、新しい最低賃金を下回っていないか |
| 業務委託・最低賃金非対象の整理 | 最低賃金は雇用契約が前提のため、業務委託契約と混同していないか |
特に見落としやすいのが、月給制や日給制の従業員です。所定労働時間で時間換算した場合に、改定後の最低賃金額を下回っていないかを確認しておく必要があります。
施行日までに進めておきたい対応
- 対象従業員の洗い出し:現在の時給・給与が改定後の最低賃金に近い、または下回る従業員をリストアップする
- 給与体系・シフトの見直し:時給引き上げに伴う人件費増を踏まえ、シフト配分や給与テーブルを調整する
- 求人票の更新スケジュールを決める:発効日と同時に求人媒体・自社SNSの募集時給を更新できるよう準備しておく
- 就業規則・雇用契約書の記載確認:時給を具体的な金額で記載している場合、改定のたびに更新が必要になる
求人票の時給が最低賃金を下回ったまま募集を続けてしまうと、法令違反になるだけでなく、応募者からの信頼にも関わります。採用SNSや求人媒体の更新は、給与改定のタイミングと合わせて一括で見直すと更新漏れを防ぎやすくなります。
勤怠データの集計や対象従業員の洗い出しといった作業をAIで効率化する取り組みは、Flex AIWAYが紹介している業務自動化の事例でも紹介されています。
まとめ
2026年10月からの最低賃金改定は、全国加重平均で56円という大きな引き上げとなり、発効日も都道府県によって10月から12月まで幅があります。自社の発効日を確認したうえで、対象従業員の洗い出しと求人票・給与体系の更新を早めに進めておくことが、施行日になって慌てないための備えになります。CrossLinkはAIWAY Groupの一員として、中小企業の採用・労務にまつわる実務情報を発信しています。