試用期間の設け方と注意点|中小企業が採用時に押さえておきたい基本
新しく採用した人材が実際の業務や職場になじめるかを見極めるために、多くの企業が「試用期間」を設けています。とはいえ、試用期間中なら自由に契約を解消できるわけではありません。制度として正しく設計しておかないと、思わぬトラブルにつながることもあります。この記事では、中小企業が試用期間を設ける際に押さえておきたい基本を整理します。
試用期間とは
試用期間は、本採用の前に一定期間を設けて、採用した人の勤務態度・適性・能力などを確認するための期間です。この期間中も雇用契約は成立しており、給与の支払いや社会保険の加入といった義務は通常どおり発生します。「お試しだから」といって労働者としての扱いを軽くしてよいわけではない、という点をまず押さえておきましょう。
期間の決め方
試用期間の長さに法律上の上限が定められているわけではありませんが、実務では3か月程度、長くても6か月程度とする例が多く見られます。見極めに必要な期間を超えて不当に長く設定すると、労働者にとって不安定な状態が続くため望ましくありません。自社の業務内容に照らして、適性を判断するのに妥当な長さを設定することが大切です。
就業規則・契約書への明記
試用期間を設ける場合は、就業規則や労働条件通知書に次のような内容を明記しておきます。
- 試用期間の長さ:何か月間を試用期間とするか
- 延長の可能性:判断がつかない場合に延長することがあるか、その条件
- 本採用の基準:どのような点を評価して本採用を判断するか
これらが曖昧なままだと、本採用に至らなかった際に「基準が分からない」と受け取られやすくなります。あらかじめ評価の観点を示しておくことで、採用する側・される側の双方が納得しやすくなります。
本採用に至らない場合の扱い
試用期間中や試用期間の満了時に本採用を見送る場合でも、それは解雇にあたるため、客観的で合理的な理由が求められます。通常の解雇よりは広い裁量が認められる場面もありますが、「なんとなく合わない」といった主観的な理由だけで自由に見送れるわけではありません。
| 場面 | 押さえておきたいこと |
|---|---|
| 試用期間中の解雇 | 働き始めて14日を超えた場合は、解雇予告や予告手当の対応が必要 |
| 本採用の見送り | 評価基準に照らした客観的な理由と、その記録を残しておく |
見送りを検討する際は、日々の勤務状況や指導の記録を残し、どのような点が基準に達しなかったのかを説明できるようにしておくことが重要です。
試用期間を活かすための受け入れ体制
試用期間は、企業が人材を見極めるだけの期間ではなく、採用した人が職場になじみ、力を発揮できるようになるための期間でもあります。見極めの精度を高めるためにも、受け入れ側の体制を整えておくことが大切です。
- 業務の指示とフィードバックを具体的に伝える:何を期待しているかを言語化し、できている点・改善したい点を早めに共有します
- 相談できる担当者を決めておく:不安や疑問をため込まないよう、質問先を明確にしておきます
- 定期的な面談の機会を設ける:期間の途中で振り返りの場を持ち、双方の認識をすり合わせます
こうした関わりがないまま期間だけが過ぎると、適性を正しく判断できないだけでなく、早期離職の原因にもなります。試用期間を「見張る期間」ではなく「立ち上がりを支える期間」と位置づけることで、本採用後の定着にもつながります。
まとめ
試用期間は、採用のミスマッチを減らすための有効な仕組みですが、期間中も正式な雇用契約であることに変わりはありません。期間の長さや評価基準を就業規則に明記し、本採用を見送る場合には客観的な理由と記録を用意しておくことが、無用なトラブルを防ぐ基本になります。採用に関わる書類作成や勤怠管理の手間を軽くする方法は、Flex AIWAYの業務自動化に関する記事も参考になります。