公益通報者保護法とは?従業員300人以下の中小企業が確認しておきたい内部通報体制のポイント
公益通報者保護法は、2022年6月の改正施行により、事業者に内部通報に対応する体制の整備を求める内容へと強化されました。常時使用する労働者数によって対応の区分が分かれており、従業員300人以下の中小企業は「努力義務」とされていますが、内容を正しく理解していないと、いざというときの対応で迷いが生じやすい制度です。
従業員数による義務区分
| 常時使用する労働者数 | 体制整備の位置づけ |
|---|---|
| 300人超 | 法律上の義務。整備していない場合、行政からの助言・指導・勧告の対象になり得る |
| 300人以下 | 努力義務。整備は求められていないが、通報者保護そのものの規定は区別なく適用される |
常時使用する労働者数には、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、継続的に雇用している人数が含まれます。繁忙期だけの一時的な雇い入れは含まれず、役員も人数には含まれません。
努力義務でも押さえておきたい理由
従業員300人以下の中小企業は体制整備そのものは義務ではありませんが、次の点は義務の有無にかかわらず適用されます。
- 通報者への不利益な取り扱いの禁止:公益通報を理由とした解雇・降格・減給などの不利益な取り扱いは、企業規模にかかわらず禁止されている
- 通報対象になり得る事実の範囲:法令違反に関する通報は、社内規模の大小を問わず保護の対象になり得る
- 体制を整えていない場合のリスク:努力義務であっても、通報窓口が実質的に機能していないと、トラブル発生時に社内で把握・対応が遅れる要因になりやすい
中小企業が確認しておきたい対応ポイント
- 自社の常時使用労働者数が300人を超えているかどうかをまず確認する
- 300人以下であっても、相談・通報を受け付ける窓口(担当者・連絡先)を明確にしておく
- 通報を受けた際に、誰が・どのように事実確認を行うか、簡単な流れだけでも決めておく
- 通報した人の情報や内容が社内で不用意に広がらないよう、扱い方の基本ルールを共有しておく
本格的な規程の整備までは難しくても、「どこに相談すればよいか」「相談した人が不利益を受けない」という2点が社内で共有されているだけでも、トラブル時の初動は大きく変わります。
よくある疑問
Q. 窓口は社内の担当者でなければなりませんか。 A. 社内の担当者に限らず、社会保険労務士や弁護士など社外の専門家を窓口にする方法もあります。自社の体制に合わせて検討できます。
Q. 努力義務なので、今は対応しなくても問題ありませんか。 A. 法律上の罰則はありませんが、通報者保護の規定自体は企業規模にかかわらず適用されるため、相談窓口を決めていないまま問題が起きると、社内対応に時間がかかりやすくなります。早めに窓口だけでも明確にしておくことをおすすめします。
通報内容や対応記録の管理を、紙やメールだけで属人的に抱えてしまうと、窓口担当者の負担が大きくなりがちです。相談記録の整理や管理をAIで効率化する考え方は、Flex AIWAYが紹介している業務自動化の取り組みでも取り上げられています。
まとめ
公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業にとって体制整備こそ努力義務ですが、通報者への不利益取り扱いの禁止そのものは企業規模にかかわらず適用されます。まずは相談・通報の窓口を明確にしておくことから始めるのが現実的な第一歩です。CrossLinkはAIWAY Groupの一員として、中小企業の採用・労務に関する実務情報を発信しています。